大判例

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大垣簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人両名は無罪

理由

本件公訴事実は

第一、被告人高木嘉七は昭和二十八年九月十九日肩書自宅前附近において高木昭光(当時満十五年)に対し同人が自動三輪車の運転免許を有していないことを知つておりながら旧養老郡多芸村大墳の屠殺場から牛肉半頭分と同村水野初次方から豚肉約三貫三百匁を受取つて不破郡垂井町泉町被告人高橋嘉定方まで運んでくれと依頼し因て同人をして同日右大墳から被告人高木嘉定方まで岐第六―二六六九三号自動三輪車を運転走行せしめて無謀操縦の教唆を為し

第二、被告人高木嘉定は同月二十日肩書自宅において高木昭光に対し同人が自動三輪車の運転免許を有しないことを知つておりながら大垣市荒尾町柳瀬幹夫方で豚を買うことになつているからそれを旧養老郡多芸村大字大墳の屠殺場まで運んでくれと依頼し因て同人をして垂井町から大垣市荒尾町まで前記自動三輪車を運転走行せしめて無謀操縦の教唆を為し

たものであるというにある。

右の事実中高木昭光が昭和二十八年九月十九日二十日当時自動三輪車の運転免許を有していなかつたことは証人高木昭光の証言によつて認定できる。そして右第一掲記の如く高木昭光が被告人高木嘉七から牛豚肉運搬の依頼を受けて自動三輪車を操縦したことは証人高木昭光の証言によつてこれを認定するに足り、又第二掲記の如く高木昭光が被告人高木嘉定から豚運搬の依頼を受けて自動三輪車を操縦したことは証人高木昭光、柳瀬幹夫の各証言によつてこれを認定するに足る。

然れども被告人等の当公廷での供述及証人高木昭光、水野初治、伊藤貞一の各証言を綜合すると高木昭光は小学校六年頃から同人方自家用自動三輪車の運転をしていたこと、本件以前においても同人は時々被告人等の依頼を受けて自動三輪車を使用して肉類を運搬したことがあることは推認するに難くない。これ等の経験に徴し被告人等は右第一、二掲記の如く高木昭光に運搬方を依頼したものと推測するに十分である。従つて被告人等は高木昭光が自動三輪車を使用して運搬して呉れるであろうと予測して依頼したものであつたであらうし又高木昭光は自動三輪車を使用して運搬することを予定してその依頼を受けたであろうことを推定し得るに十分である。

これ等のことを合せ考へると高木昭光が本件自動三輪車を操縦するにいたつたのは被告人等から肉類等の運搬の依頼を受けたことによるものではあるがその依頼は右操縦をするにいたつた縁由であるに過ぎない。被告人等の方において肉類等の運搬を依頼することによつて高木昭光をして自動三輪車を無謀操縦なさしめる犯意即ち無謀操縦の教唆意思があつたとの点他方高木昭光において被告人等から依頼されたが故に即ちその依頼が原因となつて無謀操縦を決意して無謀操縦をしたとの点は本件の全立証をもつてしてもこれを認定することができない。

よつて本件公訴事実はその証明が十分でないから刑事訴訟法第三百三十六条によつて無罪の言渡をなすべく主文の通り判決する。(昭和三一年三月九日大垣簡易裁判所)

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